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住宅ローンに関する用語「ローン特約」
ローン特約とは
ローンの審査が通らず住宅購入の為の資金を工面できなくなった時、
売買契約を無条件で白紙に戻せる特約の事です。
ローン条項とも表記されます。
住宅ローンの審査が通らない事を理由に、買主が契約解除をする際に、 払いこんだ手付金が無駄になってしまう事を防止する為の重要な特約です。
参考サイト【独立行政法人 国民生活センター】
不動産売買におけるローン特約の趣旨 (外部リンク)
不動産売買におけるいわゆるローン特約について、その文言などから、
期限内にローンが実行されない場合には期限の経過をもって当然に売買契約が解除となる旨を定めたものであるとした事例である。
(福岡高等裁判所那覇支部平成11年8月31日判決)
不動産売買におけるローン特約の趣旨
不動産売買では、代金支払いのために銀行等のローンを利用する事が多いです。 その場合は、予定していたローンが実行されないならば、買い主は代金支払いをできない事がほとんどです。 そこで、ローン不成立の場合には、買い主において売買契約を解除できるとする特約の事を指します。
これは不動産取引における消費者保護の立場に立った特約であるとの見方ができます。 しかし、売り主側からすると交渉中は該当不動産の販売が他にはできず、契約が不成立ならばそれだけ機会ロスを発生させている可能性もあります。
明確な意思表示と事前確認がトラブルを未然に防ぐ
結局、不動産売買に関しては特に、双方手際よくコミュニケーションを行う事で未然に回避できる問題も多い可能性があります。 また、買主側からすると手付金の返還などの問題も出てきますので、 買い手側となった場合にはその辺りを認識して行動したいものです。
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